告している。それによると,キャラクター・ライセンス・ビジネ スについては,広義にいえば,「何らかの権利(主に知的 財産権)をライセンスしたり,されたりすることによって成立 するビジネス」と定義されている。狭義では,「キャラクター→ キャラクター商品化権許諾契約書 ※「キャラクター」を他企業が利用して商品化する際の契約書です。 ※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。 → アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書個別契約書 キャラクターのライセンスの内容 キャラクターは作者が創作した著作物ですので、権利内容の中心は著作権になります。 しかし、キャラクターを種々の商品に展開する場合には、相対的な著作権では、模倣品が出回ったときの対応が商標権に比べて遅きに失するおそれがあり、商標権、さらには意匠権の確保は必須となります。 平成11年ワ第180号 商標登録
ライセンス契約のすべて 基礎編 モデル契約書cd付き 第3版 吉川 達夫 森下 賢樹 飯田 浩司 本 通販 Amazon